AIガバナンス・規制
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用語一覧
- フロンティアモデル
- 最先端水準の高い能力や規模を持ち、幅広いタスクへ影響を及ぼし得る高度なAIモデルを指す総称。
- Responsible AI
- 公平性、透明性、安全性、プライバシー、説明責任などを考慮し、AIを責任ある形で設計・開発・利用する考え方。
- High-risk AI
- EU AI Act等で、人の安全・権利・重要な意思決定へ大きな影響を与え得るため、追加の管理要件が課されるAIシステムのリスク区分。
- Prohibited AI Practices
- EU AI Act等で、許容できないリスクを理由として原則禁止される特定のAI利用・実務類型。
- Systemic Risk
- 高度なGPAIモデル等について、広範囲または重大な社会的・安全上の影響を生じさせ得るリスクを表す概念。
- 適合性評価(Conformity Assessment)
- 規制対象の製品・AIシステム等が、適用される要求事項を満たしているかを市場投入等の前に確認する評価手続。
- Human Oversight
- AIの利用・意思決定・実行に対し、人間が理解、監視、介入、停止等を行えるようにする統制・要件。
- SOC 2
- サービス組織のセキュリティ、可用性、機密性等に関する統制をTrust Services Criteriaに基づいて評価する保証報告の枠組み。
- CBRN
- Chemical, Biological, Radiological and Nuclearの略。化学・生物・放射線・核に関する重大リスク領域の総称。高度AIの安全評価でも用いられる。
- Safety Case
- システムが特定の利用条件で十分に安全であることを、主張・根拠・証拠を体系化して示す安全性の論証。
- Frontier AI Safety
- 最先端の高能力AIについて、重大な潜在リスクを能力評価・防護措置・監視・ガバナンス等で管理する安全領域。
- 個人情報保護委員会
- 日本の個人情報保護法等を所管し、個人情報の適正な取扱いに関する監督・指針・啓発等を行う独立性の高い行政機関。
- DPIA
- Data Protection Impact Assessmentの略。個人データ処理がプライバシーへ与えるリスクを事前に評価し、低減策を検討する手続。
- GDPR第22条
- 一定の条件下で、法的効果または同様に重大な影響を及ぼす、専ら自動化された処理に基づく決定に関する権利・制約を定めるGDPRの規定。
- 欧州評議会AI枠組条約
- AIシステムのライフサイクルにおいて、人権・民主主義・法の支配との整合を求める欧州評議会の国際条約。
- 韓国AI基本法
- 韓国におけるAI産業の振興と信頼・安全確保等の基本枠組みを定める法律の通称。適用時点や下位規則は最新版確認が必要。〔時点依存〕
- Colorado AI Act
- 米国コロラド州で、高リスクAIシステムの開発者・導入者等に一定の義務を課すAI規制法。適用時点や改正状況は最新版確認が必要。〔時点依存〕
- Digital Omnibus
- EUのデジタル規制を横断的に見直し・簡素化する政策パッケージ等を指す呼称。AI関連規則への影響は最新の立法状況確認が必要。〔時点依存〕
- EU Data Act
- IoT製品・関連サービスから生じるデータへの利用者のアクセス・共有の権利や、クラウドサービス間の乗り換え(スイッチング)の容易化等を定めるEU規則(Regulation (EU) 2023/2854)。2025年9月から主要規定が適用されている。〔時点依存〕
- 取適法
- 日本の『製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律』の通称。旧下請法から改称・改正された取引適正化法制。〔時点依存〕
- 商標
- 商品・サービスの出所を識別する文字・図形・記号等の標識。AI生成物やサービス名称でも権利侵害や混同に注意が必要。
- 意匠
- 物品・建築物・画像等のデザインについて、一定の要件を満たす場合に保護される知的財産。
- RSP(Responsible Scaling Policy)
- AI能力の向上に応じて評価・安全対策・配備条件を段階的に強化する方針の総称。
- Frontier Safety Framework
- 最先端AIモデルの能力評価、重大リスクの閾値、防護措置、配備判断等を体系化した安全管理枠組みの総称。
- 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン
- 日本政府における生成AIのガバナンス、調達、利活用、リスク管理等を定めるデジタル庁のガイドライン。2026年6月に第2.0版が策定され、調達・契約・高リスク判定等の実務資料も含む。〔時点依存〕
- WCAG
- Web Content Accessibility Guidelinesの略。Webコンテンツを障害のある人を含む幅広い利用者が利用しやすくするための国際的なアクセシビリティ指針。
- ISO/IEC 27017
- クラウドサービスに特有の情報セキュリティ管理策に関する実施指針を示す国際規格。
- ISO/IEC 27018
- パブリッククラウドで個人識別可能情報を扱う際の保護管理策に関する国際規格。
- NIST CSF
- NIST Cybersecurity Frameworkの略。組織のサイバーセキュリティリスク管理を整理するためのフレームワーク。
- 不正アクセス禁止法
- 日本で不正アクセス行為や不正アクセスを助長する一定の行為等を規制する法律。AI Agentや自動化ツールの利用でも権限範囲確認が必要。
- 採用・人事AI
- 採用、配置、評価、昇進等の人事領域で利用されるAI。公平性、説明可能性、個人情報、労務上の影響などの管理が重要となる。
- Provider(AI Act)
- AIシステムやGPAIモデルを開発し、自らの名称・商標で市場提供・利用開始する主体。EU AI Actでは役割ごとに義務が異なる。
- Deployer(AI Act)
- 自らの権限の下でAIシステムを業務等に利用する主体。EU AI Actでは利用時の監督・ログ・影響評価等が問題になる場合がある。
- Importer(AI Act)
- EU域外のAIシステム等をEU市場へ提供するEU域内の主体。適用要件やProvider情報等の確認義務が関係する。
- Distributor(AI Act)
- AIシステムをサプライチェーン上で市場提供する主体。適合表示や必要文書等の確認が関係する。
- AI Office(EU)
- EUのAI規制実施、とくにGPAI関連の監督、ガイダンス、Code of Practice等を担う欧州委員会内の組織。
- FRIA(Fundamental Rights Impact Assessment)
- 一定の高リスクAI利用について、基本権への影響、対象者、リスク、軽減策等を事前に評価する手続。
FRIA(Fundamental Rights Impact Assessment)の定義を見る · AIガバナンス・規制の全体像
- Post-Market Monitoring
- 市場投入・利用開始後のAIシステムについて、性能、安全性、インシデント、適合状況等を継続的に監視する活動。
- Serious Incident Reporting
- AIシステムによる死亡、重大な健康被害、重大な基本権侵害等の重大インシデントを所定の当局へ報告する規制上の手続。
- Market Surveillance Authority
- 市場に提供された製品・AIシステム等の規制遵守を監視し、調査・是正等を行う権限を持つ当局。
- Technical Documentation
- AIシステムの設計、目的、データ、性能、リスク管理、検証等を記録し、規制遵守や監査で提示できるようにする技術文書。
- GPAI Code of Practice
- EU AI Act上のGPAIモデル提供者の義務遵守を支援する実務コード。Transparency、Copyright、Safety and Security等の章で構成される。
- Training Data Summary Template
- GPAIモデル提供者が学習に使用したコンテンツについて、十分に詳細な概要を公開するためにEU AI Officeが整備した様式。
- EU AI Act Article 50(透明性義務)
- 生成AI等によるコンテンツの機械可読なマーキングや、Deepfake等のAI生成・操作コンテンツの表示に関する透明性義務を定める条文。
- NIST AI 600-1 / Generative AI Profile
- NIST AI RMFを生成AIへ適用する際の固有リスク・対策を整理したGenerative Artificial Intelligence Profile。
NIST AI 600-1 / Generative AI Profileの定義を見る · AIガバナンス・規制の全体像
- ISO/IEC 42006
- AI Management Systemを監査・認証する機関に対する追加要求事項を定める国際規格。ISO/IEC 42001の第三者認証と関係する。
- ISO/IEC TS 42119-2
- AIシステムのテストについて、リスクベースで適用する試験実務・考え方を整理した国際技術仕様。
- California SB 53 / TFAIA
- カリフォルニア州のTransparency in Frontier Artificial Intelligence Act。フロンティアAI開発者等に透明性・安全関連の義務を定める。
- 米国AI Action Plan(America’s AI Action Plan)
- 2025年7月に米国政府が公表したAI政策の行動計画。AIイノベーションの加速、AIインフラの整備、国際外交・安全保障での主導の3本柱で構成され、規制緩和やAI輸出の促進等を掲げる。〔時点依存〕
米国AI Action Plan(America’s AI Action Plan)の定義を見る · AIガバナンス・規制の全体像
- 米国AI関連大統領令
- 米国大統領がAI政策について行政機関へ発する命令の総称。Biden政権のEO 14110(2023年)は2025年1月に撤回され、Trump政権はEO 14179(AI開発の障壁除去)、EO 14365(州AI規制に対する国家的政策枠組み、2025年12月)、「Inaugurating the Era of Super Intelligence」(2026年9月)等を発出している。大統領令は法律ではなく、政権交代等で撤回・変更され得る。〔時点依存〕
